2016年4月より、ジュニアNISAの制度がスタートしました。ジュニアNISAには、高齢者の金融資産を子や孫に移転することにより、若い世代向けの教育資金を増やし、消費を活性化しようという狙いがあります。
また、ジュニアNISAを利用して相続税対策をすることもできます。育ち盛りのお子さんのいらっしゃる方は、ぜひこの機会にジュニアNISAの利用を検討してはいかがでしょうか。
本記事では、ジュニアNISAの活用方法や陥りやすい注意点などを分かりやすく紹介していきます。ジュニアNISAはNISAと性質が異なる部分があるため、NISA口座をすでにお持ちの方も始める前によく確認しておくことをお勧めします。
目次
1 ジュニアNISAとは
1.1 ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAとは、0歳から19歳までを対象として、年80万円までの投資であれば株や投資信託の運用による利益や配当金が5年間非課税になる制度です。実際の運用や管理は親権者が行います。親権者が子供の教育資金を資産運用によって増やすことを目的としているため、NISAとは違ってお子様が3月末に18歳である年の1月になるまで払い出しができません。もし払い出してしまうと、過去にジュニアNISAの口座を利用して得た利益に対して約20%課税されます。
1.1.1 資金拠出者と口座管理者の範囲
ジュニアNISA口座の資金は両親、祖父母のほかに、第三者が拠出することも可能です。しかし、ジュニアNISA口座開設者本人(子供)以外の資金によるジュニアNISA口座の利用を防ぐため、資金の拠出方法は、口座開設者本人の銀行口座からの振込み、口座開設者本人名義の他の証券口座からの振込み、又は口座開設者本人もしくは法定代理人による現金での入金に限られています。
また、口座を運用管理できるのは「親権者等」のみに限られています。「親権者等」とは、具体的には口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から書面による明確な委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者を指します。
1.1.2 ジュニアNISAとNISAの共通点
すでにNISAがスタートしていますが、ジュニアNISAとどのような共通点・違いがあるのでしょうか。ジュニアNISAと現行のNISAでは、以下の共通点があります。
ジュニアNISAとNISAの共通点 |
---|
非課税口座で購入できる商品の種類はいずれも株式や投資信託など |
非課税対象はいずれも保有する金融商品の配当・分配金、譲渡益 |
非課税制度期間はいずれも2023年まで |
損益通算ができない |
ロールオーバーが可能 |
ジュニアNISAでも現行のNISAと同じように、損益通算ができませんのでご注意ください。また、ジュニアNISAでもロールオーバーは可能で、子供が20歳になるまでは非課税で保有することができます。損益通算やロールオーバーの説明は、「NISA口座開設のコツ」に詳しくありますので、あわせてお読みください。
1.1.3 ジュニアNISAとNISAの違い・気をつけたいポイント
ジュニアNISAと現行のNISAでは、多くの違いがあります。特に注意が必要なのは、金融機関変更の可否や非課税枠、払い出し制限です。現行のNISAでは2016年度より金融機関の変更が可能となりましたが、ジュニアNISAでは変更ができません。そのため、より一層慎重に、口座を開く金融機関を選ぶ必要があります。また、非課税枠は年間80万円で、子供が18歳になるまでは払い出しができないという特徴があります。後で詳しく見ていきます。
NISA | ジュニアNISA | ||
---|---|---|---|
口座開設について | 対象者 | NISA口座を開設する年の1月1日現在に日本在住で20歳以上 | NISA口座を開設する年の1月1日現在に日本在住で0歳~19歳 |
必要提出書類 | 基準日の住所が記載された住民票・除票およびマイナンバー(※1) | マイナンバー(住民票の提出は不要) | |
金融機関変更可否 | 年単位で変更可能 1人1口座 |
変更不可能 全期間を通して1人1口座のみ |
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お取引について | 取引主体者 | 口座名義人(ご本人) | 親権者 |
非課税投資枠 | 100万円/年(2014~2016) 120万円/年(2016~2023) |
80万円/年 | |
非課税期間 | 最長5年間 | ||
ロールオーバー期間 | 最長5年間 | 子供が20歳になるまで可能 | |
非課税制度期間 | 2023年(平成35年)まで | ||
対象商品 | 上場株式、投資信託など | ||
払出制限 | なし | 18歳まで払出不可(※2) |
※1 2018年(平成30年)分のNISA口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーへ一本化する手続簡素化が検討されています。
※2 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。
1.1.3.1 非課税投資枠は80万円!
非課税枠について、現行のNISAでは年120万円までの投資が非課税となりますが、ジュニアNISAでは年80万円までの投資が非課税となります。80万円を超えた分については約20%課税されるので注意しましょう。
1.1.3.2 払い出しは18歳以降!
最も大きな違いである払い出し制限についてご説明します。現行のNISAではいつでも払い出しができますが、ジュニアNISAでは、お子様が3月末に18歳である年の1月1日になるまで、払い出しができません。もし払い出してしまうと、過去の投資で得た利益や配当金すべてに約20%の課税がなされます。
【コラム】初心者には投資信託がお勧め
株や投資信託を購入するたびに利用できる非課税枠の残高が減ってしまうので、短期で株を売り買いするのには向いていません。長期で運用するのに向いた商品を選ぶのが良いでしょう。価格の変動が大きい株式を個別に購入するよりは、様々な企業の株式などを投資のプロが代わりに運用する投資信託を購入するとよいでしょう。投資信託は少額から積み立てて購入でき、例えばSBI証券なら500円から購入できます。
1.2 ジュニアNISAへの資金拠出は生前贈与にあたる
ジュニアNISAへの資金拠出は生前贈与にあたります。生前贈与とは、受贈者の合意の下で贈与者が生前に財産を無償で贈与することを指し、贈与を受ける人が年間110万円を超える贈与を受けた場合は超過分に対して贈与税がかかります。ジュニアNISAの場合、資金を受ける受贈者は未成年のため、親権者が生前贈与の合意の当事者となります。
また、贈与税を計算する際、生前贈与の合計金額の計算に注意が必要です。ジュニアNISAの非課税枠は80万円が上限ですので、ジュニアNISAのみの生前贈与であれば、贈与税はかかりません。この場合、贈与を行う都度、贈与契約書を作成し、保管して、暦年贈与について贈与者と受贈者の合意があったことを明確にしておくことが重要です。生前贈与の合計金額が基本控除の110万円を超える場合は、課税申告が必要となりますのでご注意ください。
【コラム】「ジュニアNISA」「学資保険」「定期預金」を組み合わせてリスクを分散しましょう
子供の教育資金を貯める方法には、「ジュニアNISA」のほかに、「学資保険」や「定期預金」もあります。それぞれの特徴を理解し、組み合わせることで、より賢く教育資金を貯めることができます。
ジュニアNISA | 学資保険 | 定期預金 | |
---|---|---|---|
収益性 | 高 | 中 | 低 |
安全性 | 低 | 高 | 高 |
流動性 | 中 | 低 | 高 |
学資保険は種類が多く、元本割れのもの、元本がそのまま返ってくるもの、元本よりも多く返ってくるものなど、収益性は様々です。決まった時期に一定額の保険金を受け取れるため安全性が高い一方、ずっと払い続けなければならないという流動性の低さが特徴です。もし途中で解約してしまうと、ほとんどの場合元本割れをすることになります。
定期預金は普通預金よりも金利が高いとはいえ、学資保険の方が、トータルでは10%ほど利息が高いため、相対的には収益性は低いと言えます。また、リスクはほぼなく、安全性は最も高いです。契約期間中に払い出してしまうとペナルティとして普通預金よりも安い金利が課されますが、元本を下回ることはありません。したがって、相対的には流動性は高いと言えます。
ジュニアNISAは株や投資信託に投資するため、学資保険や定期預金と比べて収益性は高い一方、安全性は低くなります。払い出し制限があるため、いつでも払い出せるわけではありませんが、仮に払い出したとしても、過去に投資した商品によって得た利益に課税されるだけで、学資保険と比べれば損は少ないと考えられます。したがって、流動性は中くらいと言えるでしょう。
これまで、「ジュニアNISA」「学資保険」「定期預金」の特徴を見てきましたが、なぜこれらを組み合わせるのが良いかというと、収益性と安全性のバランスをカスタマイズできるようになるからです。
もし「ジュニアNISA」のみで教育資金を運用すると、景気が悪くなって大きく損をしてしまう可能性があります。一方、「学資保険」や「定期預金」を合わせて運用していれば、一定額は株価の変動の影響を受けずに、安心して資金を増やすことができます。
「ジュニアNISA」「学資保険」「定期預金」をどのようなバランスで利用するかは、みなさんの価値観によって決まります。収益性をより重視するのであれば、教育資金のための投資の配分を「ジュニアNISA」に70%、「学資保険」と「定期預金」に30%などとして、ややジュニアNISAの割合を多めにするとよいでしょう。安全性をより重視するのであれば、逆にジュニアNISAの割合を少なめにするとよいでしょう。
2 ジュニアNISAのメリット
2.1 投資して得た利益に対して20%の税金が免除される
ジュニアNISAのメリットは、NISAと同じく、株や投資信託の売却益や配当に課税がされないことです。
例えば、これまでの総合取引口座で株式の配当金が10万円あったとすれば、おおよそ20%が課税(正確には、20.315%)され、投資家の手元に残るのは8万円となります。一方、この株式をジュニアNISA口座で取引した場合にはその配当については課税されず、投資家は10万円を得ることができます。
また、ジュニアNISA口座は少額から投資をすることができ、オンライン証券などで手軽に始めることができる積立投資のサービスを活用すれば、投資信託であれば毎月購入していくことが可能です。
さらに、子供の数が多ければ多いほど、利用できる非課税枠の合計額が増え、同時に贈与税非課税で贈与できる金額も大きくなります。
2.2 相続税対策の一つとして利用できる
ジュニアNISAを活用することで、節税をすることができます。というのも、ジュニアNISAは生前贈与にあたるためです。生前贈与がある場合、相続税の課税価格から生前贈与の分だけ差し引かれ、結果として相続税が安くなります。
例えば、課税価額が6,000万円で相続人が子供3人の場合、ジュニアNISAを利用し子供3人合計1,200万円(=80万円×5年×3人)の生前贈与を行っていた場合、課税価額は4,800万円(=課税価額6,000万円-ジュニアNISA活用額1,200万円)となり、子供3人分の基礎控除額と同額のため相続税は0円となります。一方、ジュニアNISAを活用せずに相続した場合には、子供3人合計の相続税は120万円となります。
なお、相続税の基礎控除額については以下のように計算することができます。基礎控除額は3,000万円+1,800万円(=600万円× 3人)=4,800万円となります。ジュニアNISAを活用せずに、課税額6,000万円を相続した場合には、控除後の課税対象価額が1,200万円(6,000万円-4,800万円)になります。これを3人の子供が各自400万円ずつ相続したとみなされ、1人あたりの相続税は400万円(1,200万円÷3人)×10%(相続税率)=40万円となります。子供3人分の相続税で合計120万円となります。
2.3 子供の投資教育に役立つ
ジュニアNISAならではのメリットとして、お子様の金融知識や社会を見る目を育てられる、お子様のマネーリテラシーを高められるという点が挙げられます。どの株や投資信託に投資するのか、それらの動きや変動理由などを家族で話し合いながら決めるとよいでしょう。
3 ジュニアNISAのデメリットと注意点
3.1 損益通算ができない
ジュニアNISAを使った取引で損失が出た場合、ジュニアNISAやNISAではない口座で取引をしている場合よりも、多くの税金を支払う可能性があります。その理由は、ジュニアNISAは損益通算の対象外だからです。
損益通算とは、投資信託や株の取引で損失が出た場合に、他の取引で出た利益と合算して税金を減らす仕組みです。
例えば、ある取引で20万円の売却益が出て、別の取引で4万円の売却損が出た場合、税金は16万円の利益(20万円の利益-4万円の損失)に対して課税されることになります。
一方、NISA口座ではない口座での取引で20万円の売却益があり、NISA口座での取引で4万円の売却損が出た場合、税金は20万円の売却益に対して課税されます。
したがって、ジュニアNISA口座では損失の出るリスクの少ない資産に投資をし、運用するのが良いでしょう。
3.2 非課税期間終了後の課税リスク
非課税期間が終了し、保有している株や投資信託を課税口座へ移す時点で、株や投資信託の価格が購入時よりも下がっている場合、後に値上がりすると、たとえ購入時の価格より低くても課税されることがあります。
例えば、2016年4月に80万円分の株Aを購入し、ロールオーバーを利用して子供が20歳になるまで保有したとします。非課税期間が終了し、2024年1月に課税口座に移管される時点で60万円だった株Aを12月に70万円で売却したとすると、70万円-60万円=10万円に対して、約20%課税されます。
2016年4月と2024年12月を比較すれば利益は出ていませんが、2024年1月と2024年12月を比較して課税されてしまうのです。
3.3 払い出し制限がある
1章でも説明した通り、ジュニアNISAでは、お子様が3月末に18歳である年の1月になるまで、払い出しができません。もし払い出してしまうと、過去の投資で得た利益や配当金すべてに約20%の課税がされることに注意しましょう。
4 どの金融機関で口座開設するのがいいか
ジュニアNISA制度が4月1日からスタートするにあたって、各証券会社はキャンペーンを行っています。例えば楽天証券では4月1日から6月30日まで、「ジュニアNISA口座開設キャンペーン」として、ジュニアNISA口座を開設すると抽選で100名に5000ポイントが当たるキャンペーンを行っています。
ジュニアNISAは金融機関の変更ができないため、キャンペーンの内容だけで証券会社を選ぶのではなく、取扱商品の幅広さや手数料の安さも考慮して選ぶようにしましょう。様々な銀行がキャンペーンを行っていますが、銀行は取扱商品が少ないためお勧めしません。取扱商品が多く手数料も安いネット証券がおすすめです。
以下の表で、主要なネット証券会社3社を比較してみました。
口座数 | 日本株手数料 | 投信取扱本数 | IPO取扱本数 | 米国株手数料 | |
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SBI証券 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
楽天証券 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |
マネックス証券 | 3位 | 3位 | 2位 | 1位 |
ネット証券会社各社の紹介は「一目でわかる、ネット証券会社10社の特徴一覧」のページもご覧ください。
5 ジュニアNISA口座開設の手順と注意点
5.1 口座開設の手順
- 証券会社のホームページからジュニアNISA口座開設の「お申込みはこちら」のボタンをクリックし、必要事項を記入すると、口座開設書類が届きます。
- マイナンバー(通知カード・個人番号カードのコピー等)を準備し、必要書類を証券会社に返送します。
- 証券会社から税務署へ口座開設の申請がされます。税務署の審査には1週間~2週間ほどかかります。
- 審査を経てジュニアNISA口座が開設されると、証券会社から口座開設完了の連絡が届きます。
5.2 必要書類
ジュニアNISA口座開設時に提出する必要がある書類は、大きく分けて5つあります。以下、楽天証券の例をご紹介します。
- 「未成年口座・ジュニアNISA口座申込書」(証券会社から取り寄せます)
- 「マイナンバー通知届出書」証券会社から送付されます。
未成年者のマイナンバーを記入し、下記のいずれかを貼付けます。
・「通知カード(表面のコピー)」
・「個人番号カード(表面・裏面のコピー)」
・「マイナンバーの記載がある住民票の写し」 - 未成年者の本人確認書類
2で通知カード(表面のコピー)を選んだ場合、「住民票の写し」や「パスポート」などの中から一点、未成年者の本人確認書類が必要になります。 - 登録親権者との続柄が確認できる書類
ご両親とお子様が同居している場合は、「住民票の写し」が必要です。それ以外の場合は、「戸籍謄本」か「戸籍全部事項証明書」が必要です。 - 登録親権者の本人確認書類
<「個人番号カード(表面のみ)」「運転免許証(表裏面共)」「在留カードまたは特別永住者証明書(表裏共)」「旅券(パスポート)」のいずれか1点>または、<「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「各種健康保険証」のいずれか2点>が必要です。
特に2のマイナンバーに関する書類と、4の登録親権者との続柄が確認できる書類は忘れやすいのでご注意ください。
5.3 課税ジュニアNISA口座とは
ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税ジュニアNISA口座(課税未成年者口座)」の両方が同時に開設されます。「課税ジュニアNISA口座」は、「ジュニアNISA口座」で購入した株や投資信託などの売却代金や配当金・分配金を管理するためにあります。つまり、ジュニアNISA口座を利用して得た収益は、預金として課税ジュニアNISA口座に貯まっていきます。
ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座は共に、未成年者本人が満18歳になるまでは現金の払い出しができまをさらに他の商品の購入資金として使うこともできますが、ジュニアNISA対象商品でない場合は、投資によって得られた利益に対して課税されます。一方、ジュニアNISA対象商品の場合は、非課税枠を使って投資することになります。
また、ジュニアNISA口座から投資するには、口座開設者本人名義の銀行口座に資金を移してから投資する必要がありますので、ご注意ください。
【コラム】その他の口座の説明
「未成年口座」
未成年口座は各証券会社が扱っている、満20歳未満で未婚の方を対象とした口座です。取扱商品は限られている場合がありますが、ジュニアNISA対象外の商品を売買することが可能です。ただし、利益に対して約20%の課税がされます。
「ジュニアNISA口座」
ジュニアNISA対象商品を買う場合には未成年口座から振替が行われ、資金がジュニアNISA口座に移されます。ジュニアNISA口座で対象商品を買い、資産を管理します。未成年者本人が満18歳以上になるまで払い出しができません。
「特定口座」
確定申告が不要かもしくは簡易に確定申告が可能な口座です。
「一般口座」
投資家自身で年間の損益を計算し、確定申告を行います。
5.4 口座開設の時期
非課税期間は2023年までと限られています。早くジュニアNISAの口座を開設するほど、非課税期間をより長く利用できます。
6 まとめ
ジュニアNISAは0歳から19歳までのお子様とそのご家族が利用できる制度で、相続税対策・教育資金の準備に活用できます。NISAと異なり、金融機関が変更できない、非課税枠が80万円、払い出し制限があるという特徴がありました。また、ジュニアNISAは生前贈与にあたることから、贈与税の計算には注意が必要です。これらの点に注意して、まずは500円の積み立て投資から、ジュニアNISAを利用してみてはいかがでしょうか。大切な資産を増やす一つの手段として、ぜひ検討してみてください。